【徹底解説】103万の壁・130万の壁とは?税金がいくら増えるのか?|学生税金

103万・130万の壁を解説

 

大学生になってアルバイトに使える時間が増えて、自然と収入も増えていきます。

アルバイトは頑張れば頑張るほど給料は上がっていくので、欲しいものや行きたいところがあれば気合も入ります。

しかし、あまりバイトをしすぎると税金を払わなくてはならなくなるかもしれません。

 

今回は、大学生にまつわる税金、一般的に「103万の壁・130万の壁」と呼ばれるものについて解説していこうと思います。

 

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103万の壁という税制度について

103万の壁とは税金が掛かる・掛からないのギリギリのラインのことを言います。1年間(1月~12月)の収入が103万円以内であれば税金はかからず、103万を超えると税金が掛かります。

なぜ103万まで税金が掛からないのか。それは控除という制度があるからです。

学生の場合は、

・38万円の基礎控除額
・65万円の給与所得控除額

という2つの控除があります。

38万円の基礎控除額は、誰にも平等に貰える控除でして年間の所得(収入)は38万円まで非課税だよっていうことです。

65万円の給与所得控除額は、アルバイトによる給与所得は65万円まで非課税だよっていうことです。

所得への控除・給与所得への控除ということで2つの控除には大きな違いがあるのです。

そして、この2つの控除を足すと103万円であり、つまりは103万円以上稼いでしまうと控除外になってしまうので、税金を払わなくてはならなくなる。

これがよく言われている103万の壁なのです。

103万円の壁を超えるとどうなる?

103万の壁を超えると基本的には税金がかかります。

 

学生は130万円まで税金が掛からない場合がある

学生には、「勤労学生控除」という制度があります。

この制度は、先ほどの103万の控除に加えて、「勤労学生控除として27万円の控除額」が与えられて、つまり130万円まで非課税となるのです。

この勤労学生控除を受けるには条件があります。

  • 給与所得などの勤労による所得があること
  • 合計所得金額が65万円以下(65万円の給与所得控除後)
  • 勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  • 特定の学校の学生、生徒であること

上記の条件を満たしたうえで、年末調整や確定申告で申請することで130万円まで非課税になります。

 

103万を超えると必ず税金が掛かるケース

冒頭で

・38万円の基礎控除額
・65万円の給与所得控除額

があるといいました。ここについてもう少し細かく説明します。

 

38万円の基礎控除額は、どんな所得に対しても控除されます。アルバイト先での給与はもちろん、株やFXで儲けた・転売で儲けた・アフィリエイトで儲けた・どんな収入でも38万円までは控除されます。

65万円の所得控除額は、給与所得に対する控除です。アルバイト先で80万円稼いだとしたらそのうち65万円は控除額に値するので15万円が課税対象。しかし、38万円の基礎控除があるから税金はかかりません。

じゃあどういった場合が税金が必ずかかるかというと

  • 勤労学生控除を受けられない時
  • 給与以外で38万円以上稼いだ時

この2つです。

まず、先ほど紹介した勤労学生控除を受けられる条件を満たさない場合は、103万円を超えると税金が掛かります。

2つ目の給与以外で38万円以上稼いだ時は、38万円の基礎控除額を超えてしまったからということです。株での収入が40万円で38万円の基礎控除を受けた場合、2万円が課税対象になります。

これは65万円の給与所得控除の範囲外なので、2万円に対する税金を払わなくてはなりません。

具体的な税金の増える金額というのは、記事の後に紹介していますので、このまま読み進めてください。

学生が払わなくてはならない税金

103万を超えて勤労学生控除を受けれなかったり、130万円を超えて稼いだ場合に払わなくてはならない税金を紹介します。

学生にが課される税金は3つで、所得税・住民税・国民健康保険税の3つです。

1つずつ、いくらかかるのか・計算方法について見ていきましょう。

 

所得税

所得税の計算は、1年間の所得から38万円の基礎控除給与所得控除を差し引いた額に課税されます。

2018年分の給与所得控除

・180万円以下
➡収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円)

・180万円超〜360万円以下
➡収入金額×30%+18万円

例:年間所得200万円*30%+18万円=給与所得控除78万円

 

年間所得200万ー給与所得控除78万円ー基礎控除38万円=課税所得84万円

しゅんてん

課税所得84万円を元に計算していきます!

 

課税所得 計算式
195万円以下 5%
195万円以上330万円以下 10%ー97,500円
330万円以上695万円以下 20%-427,500円


例:課税所得84万円*5%=所得税4.2万円

しゅんてん

年間所得200万円の人は、所得税が4.2万円です!

 

住民税

しゅんてん

住民税は住んでいる地域によって微妙に違います

住民税は、均等割所得割の2つを足したものになります。

 

均等割は基本的には一律5,000円ですが、地域によっては5,000円に上乗せして課税されることもあります。

あなたの住んでいる地域+住民税」で検索していただくと分かると思います。

住民税の所得割は、1年間の所得から33万円の基礎控除給与所得を差し引いた額に課税されます。

例:年間所得200万円*30%+18万円=給与所得控除78万円

 

年間所得200万ー給与所得控除78万円ー基礎控除33万円=課税所得89万円

しゅんてん

これを元に国民健康保険税を計算していきます!

 

そして、課税所得の10%が住民税の所得割となります。

例:課税所得89万円*所得割率10%=住民税の所得割8.9万円

 

均等割5,000円+所得割8.9万円=住民税9.4万円

しゅんてん

年間所得が200万円の人の住民税は9.4万円です!

国民健康保険

しゅんてん

国民健康保険税も市町村によってかなり変わってきますし、複雑なので細かく紹介していきます。

今回は例として、2019年度名古屋市の国民健康保険税で紹介します。

国民健康保険税ー名古屋市

①医療分・②支援金分・③介護分の3段階で課税されます。

③介護分は40~64歳の人にのみ課税されるので、学生の方は①・②だけを計算します。

国民健康保険税においても1年間の所得から33万円の基礎控除給与所得控除を差し引いた額に課税されます。

例:年間所得200万円*30%+18万円=給与所得控除78万円

 

年間所得200万ー給与所得控除78万円ー基礎控除33万円=課税所得89万円

しゅんてん

これを元に国民健康保険税を計算していきます!

 

89万円*所得割率7.85%=④所得割69,865円

⑤均等割42,568円+④所得割69,865円=①医療分112,433円

 

 

89万円*所得割率2.37%=④所得割21,093円

⑤均等割12,967円+④所得割21.093円=②支援分34,060円

 

そして、①・②を合計して146,493円が年間の国民健康保険税となります。

しゅんてん

年間所得200万円の人の国民健康保険税は146,493円です!

 

まとめ

年間所得の200万円の人にかかる税金は、

  • 所得税:42,000円
  • 住民税:94,000円
  • 国民健康保険税146,493円

合計:282,493円

しゅんてん

学生の方は税金というものにまだ馴染みが無いですが、28万円も引かれると思うと結構ショックですね・・・

確定申告が必要な人とは

国税庁のホームページから引用してきました。

② 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
⑥ 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

国税庁HPより

学生に関係ありそうな部分だけピックアップしました。

まず、②は1年間1つのバイト先で働いているけど、バイト以外の所得が20万円を超える時です。バイト以外の所得というのは、株・FX・転売・副業などの事です。

③は、バイトを2つ以上やっていて、その2つで20万円以上稼いだ人です。例えば、マックの合計給与21万円・モスバーガーの合計給与22万円なら確定申告が必要です。

⑥は1つのバイト先ですが、源泉徴収をしていないバイト先の時です。源泉徴収というのは、確定申告をバイト先が代わりにやってくれることです。

これが無い時は自分でやる必要がありますね。

 

 

103万円を超えてもバイト先が1つで源泉徴収をしてくれるなら、確定申告は必要ありません。

この3つに該当する人は確定申告が必要で、もしも支払うべき税金があったにもかかわらず確定申告をしていないと脱税となりますので十分に注意してください。

税金はいつ払えばいいのか

支払う必要のある税金の金額が分かったところで、次は納税のタイミングです。

 

所得税の支払うタイミング

所得税は、所得税が掛かると確定した年の翌年3月15日までに支払います。

例:2018年は年間所得100万円・2019年は年間所得140万円

2020年の3月15日までに支払う

2018年は税金が掛からない範囲の所得なので、2019年は税金を払いません。

しかし、2019年は税金が掛かるほどの所得があるので2020年に税金を支払います。

 

大学4年生で103万円を超えた方は、大学4年の3月15日までに支払います。支払い方法は、クレジットカード・現金・コンビニ支払いなどがあります。

詳しい方法は、国税庁のホームページにて確認できます。

 

住民税の支払うタイミング

住民税も同じく支払いが確定した年の翌年に支払います。

会社勤めの方は、毎月の給与(6月~翌5月)から天引きされます。

会社勤め以外の人は納付書が送られてくるので、6月・8月・10月・翌1月に支払います。

例:2019年の年間所得が200万円

2020年の6~2021年5月まで毎月天引き or 2020年の6月・8月・10月・2021年1月に支払い

 

国民健康保険税の支払うタイミング

国民健康保険税も同じく支払いが確定した翌年に支払います。

7月に納付書が届くので、翌年2月までに支払います。

例:2019年の年間所得が200万円

 

2020年の7月に国民健康保険税の納付書が届き、2021年2月までに支払う。

103万に含まれないバイトとは

 

ちょっとグレーな話もしておきます。

今回紹介する内容も20万円を超えたら確定申告は必要です。

絶対に扶養に入らないバイト 大学生で絶対に扶養に入らないバイトとは?法律を守りつつ103万円以上稼ぐ方法

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結論:よっぽど暇でない限りは103万円以内に抑えたほうが得

 

結論から言いますと、よっぽど暇でバイトする時間がたくさんある人がいは103万・130万以内に抑えたほうがコスパが良いです。

税金で10万20万払うとなると100時間以上の時間を無駄にしてるのと同じですからね。

 

収入を増やすことに力を入れるのではなく、節約して出費を減らすほうが大学生には向いていると思いますよ。

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